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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号

政府は、保安隊警備隊外敵に対抗しても、それは国内治安維持のための警察行動であつて自衛戰争ではないと主張しているのであります。即ち、この場合の保安隊警備隊行動は、国際法秩序維持のための軍事行動ではなくして、国内秩序維持のための警察行動である、従つて外摘に対しても国内法を適用するのだと弁解しているのであります。

三好始

1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号

なぜなら、今までの戰争は、たとえそれが侵略戰争であつたといたしましても、その多くが自衛戰争という名目で戰われたためであります。国民の戰争に対する深い反省と平和愛好の熱意によつて世界にその例を見ないところのいわゆる平和憲法が制定されたのであります。なお、当時の占領軍司令官であつたマ元帥も、日本は東洋のスイスたれと指導され、この平和憲法成立に対しては満腔の敬意を表されたところでございます。    

成瀬幡治

1952-06-26 第13回国会 参議院 内閣委員会 第50号

これは常識的には自衛戰争だと思うのだが、どうかという質問に対して大橋国務大臣は、戰争ではないということを言われております。恐らくこの点については木村法務総裁も同じような立場を従来説明されて来たと思うのでありますが、自衛戰争予備隊なり保安隊のとる自衛行動とは、どういうところに違いがあるのでしようか。

三好始

1952-06-26 第13回国会 参議院 内閣委員会 第50号

従つて自衛戰争もできるような形になつておる。ところが二項に参りまして、今の戰力及び交戰権を否定しておりますからして、結局自衛権はあつて自衛戰争の形ができない。自衛戰争ができないというような筋で、事実上自衛戰争ができないというような筋で当時お答えしておつたわけです。従いまして今の外敵侵入した場合について云々ということはおつしやる通り出ておりません。

佐藤達夫

1952-06-06 第13回国会 参議院 内閣委員会 第36号

三好始君 首相は三月十日の予算委員会において、自衛のためでも戰力を持つことは再軍備であつて憲法改正を要するという有名な訂正発言をされておるのでありますが、自衛戰争そのものについては、現行憲法の下で可能であるかどうかということについて、従来そう明確な考え方が発表されたことは聞かないのであります。

三好始

1952-06-06 第13回国会 参議院 内閣委員会 第36号

三好始君 それでは自衛戰争もやはり警察行動だと言えないことはないということになつて来ますが、国外に出て行かないで、外敵が侵入して来た場合に国内で抵抗するということにとどまつておる自衛戰争は、実は政府考え方から申しますというと警察行動に過ぎない、こういうことになりますが、それでいいですか。

三好始

1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号

予備隊警備隊等は、外敵侵入に際し、本来の任務としてではなく、国内治安維持の必要から自衛手段に出るのに過ぎず、違憲ではないという立場は、窮極的には現行憲法の下において自衛戰争を是認する思想を示すものにほかなりません。憲法が問題にしているのは、主たる任務国内治安維持にあるか外敵防衛にあるかではありません。海外に出動するか否かでもありません。

三好始

1952-03-24 第13回国会 参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

吉田法晴君 昨日も木村法務総裁、それから佐藤法制意見長官法律解釈の問題について質疑を続けたのでありますが、今までの総理、或いは木村法務総裁等説明で、否定せられておりました自衞戰争放棄について、憲法制定当時は自衛戰争放棄したのだ、この点が明らかになりました以外には、従来の説明が繰返されるだけで進展をいたしません。

吉田法晴

1952-03-24 第13回国会 参議院 予算委員会昭和27年度予算と憲法に関する小委員会 第2号

そこでいやしくも九條の二項のいわゆる「戰力」というのがそういう意味戰争をなし得る力を言うのでありますから、自衛戰争というものを許されて自衛戰争のためなら戰力を持つてもいいと若し仮に仮定するならば、その戰力もやはり先ほど言つたような力を持つた戰力でなければならないではないか。その以下のものはやはり戰力ではないということになるのではないかと思います。

奧野健一

1952-03-19 第13回国会 参議院 本会議 第23号

この條文成案の経緯、英訳文憲法学者の多数の意見政府の当時の説明等を総合して、異議なかつたところのものは、一つは無條件交戰権否認であつて自衛戰争放棄するということでありました。このことについては、一、二の反対意見がございますが、それは極めて少数であること周知の通りであります。マツカーサー元帥憲法改正について民政局に與えられた重要な三点の一つには、次の一項がありました。

吉田法晴

1952-03-18 第13回国会 両院 両院法規委員会 第5号

この不戦條約が調印されたとき、関係国の間の交換公文が発表されておりまして、その交換公文の趣意によると、自衛権並び自衛戰争の問題はきわめて明瞭に当時から規定されておるのであります。フランスも、ドイツも、日本も、イギリスも、ポーランドも、皆戦争放棄が何を意味するかということの解釈公文で発表しております。

芦田均

1952-03-14 第13回国会 両院 両院法規委員会 第4号

これはちようど太平洋戰争自衛戰争とみずから呼びましたのに懲りまして、戰争を禁止する範囲をたいへんに広くしている本条の趣旨と同じように、戰力を禁止しようという場合には、戰力でないという名前のもとに、戰力限界がたいへん高くきまることをおそれて、第九条第二項の規定は、戰力行使し得る——戰力行使し得るというのは、ちよつと言葉誤解を招くと思われますが、潜在的な可能性を持つたものさえも徹底的に禁止しようという

鵜飼信成

1952-02-27 第13回国会 衆議院 外務委員会 第6号

この万一云々、たとえば万一この自衛権発動として日本がそういう誤解を招くようなことがあつたらというようなお尋ねにちよつと拝聴いたしましたけれども、そういうことは先ほどからるる申しましたように、ないことであり——ないことであるというと独断的でありますけれども、この憲法は、むしろ自衛戰争の名において侵略戰争がなされた、それがいけないから憲法九條というものができているのでありますから、そういうことはあり得

佐藤達夫

1952-02-27 第13回国会 衆議院 外務委員会 第6号

それでもやはり国際法上ではこれは自衛戰争である、こういう誤解を受ける場合が多いと思うのです。かつて自衛戰争であると称しながらそれが侵略戰争とかわつたと同じような意味において、日本では主観的に自衛権発動であると思つても、国際法的にはこれはそうでなく、自衛権の濫用であるといういうな場合があるのです。

並木芳雄

1952-02-27 第13回国会 衆議院 外務委員会 第6号

その第一点は、憲法第九條に、自衛権はある、しかし自衛戰争はできないということが明らかになつております。ところで自衛戦争はできないというのならば、これはつまり戰力行使によるところの自衛戰争はできない、こういうふうに政府は解していると思います。そうすると九條を見ますと、戰力武力という文字が使いわけをしてあります。

並木芳雄

1952-02-06 第13回国会 衆議院 外務委員会 第3号

憲法第九條は戰争放棄する、一切の戰力を持たぬと規定しておりますが、それは單に国際紛争を解決する手段としての戰争放棄し、またそのための軍備ないし戰力を持たぬということだけでなく、自衛戰争をも放棄する、自衛のためにする戰力をも保持しない、こういう意味に私ども解釈すべきであると考えます。

黒田寿男

1951-11-18 第12回国会 参議院 本会議 第20号

自衛戰争憲法交戰権否定との関係如何。内乱に米軍援助を得るのは内政干渉とならないか等の諸質問に対し、政府答弁は、圧迫は何もない。平和條約で得た独立を守るためである。片務的という気持はむしろ米国が言いたいところで、ヴアンデンバーグ決議による相互援助の義務は日本が目下負い得ないから、米国の一方的義務のように書かれている。安全保障條約は原則を定め、行政協定施行細則で、憲法に牴触はあり得ない。

大隈信幸

1951-11-15 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号

それから七月十二日に金森国務相は、「理論的ニハ自衛戰争ハ正シイニシテモ、総テノ戰争ガ自衛戰争ノ名ヲ藉リテラザル戰争ニ赴クト云フコトノ労ヒヲ憲法ノ中ニ残シテ置クヤウナ言葉避ケル方が宜イト云フ考モ成立スル訳アリマス、此ノ憲法ハ其ノヤウナ考へニ依リマシテ、特ニ区別セズ謂ハバ捨身ニナツテ世界ノ平和ヲ叫ブト云フ態度ヲ執ツタ次第デアリマス」というように述べておられます。

羽仁五郎

1951-10-30 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号

これは昨日の同僚議員質問の中にも出ておつたと思いますが、大橋法務総裁意見によりまするというと、日本憲法の第九條第一項並びに第二項は、何も自衛戰争というものは否定してはおらん、それから又陸海空の戰力を持たないという場合には、日本戰力を持たないことであつて外国戰力をそこで以て否定しているのではないというような答弁があつたように記憶しているのであります。

堀眞琴

1951-10-25 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第3号

どもが、芦田さんのお考えの中まで推測することはできませんけれども、これが当時衆議院の委員会、それから又派生しておりまする小委員会でこの問題が起つたのでありまして、当時の修正……、或いはそのときに、私の記憶が確かであるならば、下手をすると、こういうふうに直すと、日本自衛戰争のために軍隊が持てるという解釈が起る心配はないかという、それは私も非常に杞憂を持つて、特にそういうことを聞いたのであります。

金森徳次郎

1951-10-25 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第3号

先ほどのお話憲法第九條を中心にしてお話がありましたが、自衛戰争をする権利は憲法第九條は認めている、併し自衛のためにもこの戰力というものを持たないように規定している。こういうお話でありましたが、併し自衛範囲内ならばアメリ軍の駐屯を許すことは憲法第九條に反しない。

岡本愛祐

1951-10-25 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第3号

それが省略せられて世の中に伝達せられますると、新聞紙その他の面に現われますると、それ自身が独立な力を持ちまして、日本憲法は一切の関係において自衛戰争までも否定したのである、こういうふうなことが一面において言われておりまするけれども、そういう趣旨憲法の中には含まれていないと思います。理論として自己を守るということは人類の本性です。

金森徳次郎

1951-02-24 第10回国会 衆議院 予算委員会 第20号

中曽根委員 人格の自由を守るために、国家自衛戰争をやることはやむを得ない、こういう解釈になるのではないのですか。国家が先にあつてそういう回答が出て来るのではなくて、自由なる協同体であるとか、あるいは人格独立性であるとか、価値であるとか、そういうものが基本になつて、それを守るために、フレームとして国家というものがあるから、そういう国家の行う自衛戰争は正当であると判断されるのではないですか。

中曽根康弘

1951-02-21 第10回国会 衆議院 外務委員会 第6号

しかし憲法では交戰権放棄いたしまして、自衛戰争をも放棄し、かつ自衛のための武力の保有をも認めないということになつておるのでありますから、私はそういう協定趣旨に慕いて外国軍隊が来た場合の、その外国軍隊は、やはり日本のための戰力である、そうするとやはり憲法規定に違反すると私はこう思う。いかがでしよう。

黒田寿男

1951-02-21 第10回国会 衆議院 外務委員会 第6号

一方の国が攻撃し、それに対してもう一つ世界が、これを守るという場合においては、これは自衛戰争以外の戰争は認めないというのが国際連合憲章の精神でもあろうかとは考えますけれども、そういう場合において——日本とダレスさんとの話合いというものは別といたしまして、これからの一切の集団的保障体制発動する軍事力というものは、ことごとく集団的自衛権発動である、こういうふうな解釈をされるのかどうか。

佐々木盛雄

1949-12-21 第7回国会 衆議院 外務委員会 第1号

これは国際紛争を解決するために、国際法上の戰争であるとか、あるいは武力による威嚇であるとか、あるいはその行使ということを絶対に行わないことを、明らかに規定したものでありますが、これがはたして自衛戰争までをも放棄したかどうかということは、今後とも私は大きな疑問と論議が残されておると考えるのでありますけれども、これにつきましては政府当局が先般来の当外務委員会におきまして、自衛戰争まで放棄したものであるということを

佐々木盛雄

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